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文化遺産信託研究会規約

Article of association

文化遺産信託研究会は、研究及びその成果の社会への提言を通じて、日本におけるナショナル・トラスト運動の定着・発展を目指す団体です。

文化遺産信託研究会規約

本会は、設立趣意書にあるナショナル・トラスト運動に関わる各種領域の研究を行い、その成果をもって先見的で建設的な提言をしていくことにより、この運動が日本において定着・発展していくことを目標に、本規約を定める。

一 総則

第1条 本会は、文化遺産信託研究会と称する。

本規約において、文化遺産とは、貴重な自然と歴史的な建築、その他の構造物等の資産、あるいはそれらの自然や構造物等が複合する環境の総体をいい、文化遺産信託とは、民間の力によって文化遺産を健全な状態に維持・管理する行為を自主又は信託方式等で行なうことをいう。

第2条 本会の事務所は、兵庫県西宮市北昭和町3番20号に置く。

二 目的及び事業

第3条 本会は、文化遺産信託の普及を図るため、これに資する知識、技能その他各種領域の研究を行い、あるいはそれらの研究を支援し、また、それらの研究者及び実際の活動に携わる人々あるいは実際の活動に有用な知識、技能を有する人々の相互の協力の促進を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 前条に掲げる各種領域の研究及びその支援
    なお、各種領域には、文化遺産信託の現状分析・理論構成・法制度・非営利法人の受託能力・基金の開発・保存技術の確立・啓発と教育等がある。
  2. 研究者、実際の活動に携わりあるいはそれに有用な知識、技能を有する人々との連絡及び協力促進
  3. 研究会、講習会及びシンポジウムの開催
  4. 機関誌その他図書の刊行
  5. 研究成果の社会における応用および普及
  6. 前5項のほか理事会において適当と認めた事業

三 会員

第5条 本会の会員は、正会員、学生会員及び賛助会員とする。

第6条 本会の正会員は、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会した者とする。

第7条 本会の学生会員は、本会の趣旨に賛同する大学生(修士課程及び博士課程在籍者を含む)または専修学校の専門課程の学生で、理事会の承認を得て入会した者とする。

第8条 本会の賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を賛助するため、理事会の承認を得て入会した者とする。

第9条 会員となろうとする者は、理事会の定めるところに従い、申し込みを行わなければならない。

第10条 会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。

第11条 会費を滞納した者は、理事会において会員の資格を失わせることができる

四 機関

第12条 本会に次の役員を置く。

  1. 理事 5名以上、内1名を理事長とする。
  2. 監事 若干名

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。理事長は、理事会において互選する。

第14条 理事長、理事及び監事の任期は2年とする。補欠の理事長、理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。理事長、理事及び監事は再任されることができる。

第15条 理事長は、本会を代表する。理事長に故障のある場合には、理事長の指名した他の理事が、その職務を代行する。

第16条 理事は、理事会を組織する。

理事会は、年2回以上、理事長が招集する。理事会の決議は出席者の過半数による。

第17条 理事会は、日常の会務を円滑に遂行するため、業務委員会及び事務局を設置することができる。

第18条 業務委員長及び事務局長は総会又は理事会が、業務委員は理事長又は業務委員長が任命する。

第19条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

総会は、正会員をもって構成し、その議決権は1人1票とする。

総会の決議は、出席者の過半数による。

総会に出席しない者は、書面によりまたは所定のメールにより、他の出席会員または議長にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は総会に出席したものとみなす。

第21条 総会は、次の事項について議決する。

  1. 理事及び監事の選任または解任
  2. 本規約の変更
  3. 各会期の計画、予算の承認
  4. 各会期の決算の承認
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他正会員の請求または理事長により総会の議決を求められた事項

第22条 理事長は、毎年4月に通常総会を招集しなければならない。理事長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総正会員の五分の一以上の者が会議の目的たる事項を示して請求をしたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。

五 会期及び会計年度

第23条 本会の会期は、毎年1月1日から12月31日までとする。本会の会計年度も同様とする。

六 規約の変更及び解散

第24条 本規約の変更は、正総会員の1/2以上の同意を要する。

第25条 本会の解散は、正会員の2/3以上の同意を要する。